募集対象
下記の要件のいずれにも該当する法人または個人を募集いたします。
- 事務所の確保が必要と認められ、インキュベーションマネージャーやその他専門家による相談など、事業安定に向けた経営支援を必要とする意志のある方。
- 創業を予定または、創業後3年未満(入居日の3年前の日以降に創業)の法人または個人。
- 施設の利用期間終了後、足立区内において引き続き事業を行おうとする意思を有すること。
- 個人または法人にかかる諸税を滞納していないこと
- 区内産業の活性化に寄与すると認められる事業
また、足立区が運営する創業支援館「かがやき」との併願は可能です。ただし、「かがやき」又は「かけはし」のいずれかの入居が決定した場合、その入居予定者はもう一方の申請はできません。なお、すでにその時点で申請済みであった場合、審査を受ける資格は喪失いたしますのでご注意ください。
利用条件
- 法人の場合、本社として利用すること(営業所としての利用は不可)
- 事務所として利用すること(不特定多数の来場者が見込まれる教室や講座等の会場、工場、倉庫などとしての利用は不可)
- 危険物の持ち込み、悪臭・騒音の発生や発火の危険性のある実験装置等の設置等はしないこと。
- 既に法人登記している場合は、入居後2か月以内に法人登記を創業支援施設内の住所に変更すること。(既に足立区内で登記済みの場合はあらかじめ事務局にご相談ください。)
- 創業予定の場合は、原則としてインキュベーションオフィスは入居後2か月以内に、シェアードオフィスは1年以内に、創業手続(個人にあっては税務署への開業の届出、法人にあっては法人登記)を済ませること。
- 営利事業を行なうこと。
- 年2回、インキュベーションマネージャーに営業実績報告書を提出すること。
- 定期的にインキュベーションマネージャーと面談すること。(原則月1回)
- 創業支援施設かけはしの支援事業(セミナー等)に参加すること。(年3回程度)
- 入居者が利用できる駐輪場・駐車場はありません。(施設内への自転車の持ち込みも不可)
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外国人の方の場合、以下のいずれかの在留資格をもって本邦に在留していること。(※在留資格の詳細に ついては、法務省又は入国管理局にお問い合わせください。)
- ■出入国管理及び難民認定法「別表第2」に該当する方 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
- ■出入国管理及び難民認定法「別表第1の2」の「経営・管理」」に該当する方(※ただし、在留カードのほか、 入居を希望する施設で行おうとする事業についての就労資格証明書が必要です。)
入居期間
インキュベーションオフィス | 入居日から2年間(ただし、審査により認められた場合は、1年間に限り延長することができます。) |
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シェアードオフィス | 入居日から1年間(ただし、審査により認められた場合は、1年間に限り延長することができます。) |
入居までの流れ
- 募集事項
ご確認 - 施設見学
問合わせ - 申請書類
作成/提出 - 書類審査
- 面接選考
- 入居説明会
- 入 居